最近のお問い合わせ
寄付金収入の帰属年度
寄付金収入の帰属年度は、原則として寄付の受領日の属する年度となっています。
ただし例外的に翌年度入学予定の学生生徒等に係る収入については受領年度においては前受金収入、翌年度の寄付金収入とすることができます。この例外処理は学校法人の選択にゆだねられますが、継続適用が条件です。
Tweet寄付金収入の帰属年度は、原則として寄付の受領日の属する年度となっています。
ただし例外的に翌年度入学予定の学生生徒等に係る収入については受領年度においては前受金収入、翌年度の寄付金収入とすることができます。この例外処理は学校法人の選択にゆだねられますが、継続適用が条件です。
Tweet〒336-0918 さいたま市緑区松木1-25-21
関東信越税理士会 浦和支部 112006
Copyright © Niiyama Licensed Tax Accountant Office. All rights reserved.